新規口座開設にはマイナンバー必須

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新規口座開設するときには、マイナンバーの提示を提示する必要があります。
インターネットで口座開設の手続をすると、コピーを郵送しなくてもすみます。スマホやデジカメで写真を撮って、その画像ファイルを送信すればOKです。
以前郵送されてきた「決算関係書類」に、次のような株式に関する「マイナンバー制度」のご案内が入っていました。
それによりますと、「支払調書には株主さまのマイナンバーを記載し、税務署に提出いたします。」とあり、主な支払調書として、「配当金の支払調書」がありました。いずれにしろ支払調書にマイナンバーの記載が必須になるので、マイナンバーの提示が必要になりました。
マイナンバーの提示には、本人確認が必要になります。国税庁の「国税分野における番号法に基づく本人確認方法」(平成30年1月)に本人確認方法が具体例が載っています。
「個人番号カード」を持っている場合
マイナンバー記載面が番号確認、顔写真のある面が本人確認となるので、この個人番号カードのみで本人確認。
「個人番号カード」を持っていない場合
郵送されてきた「通知カード」と、写真がある運転免許証やパスポートなど、2種類で本人確認。
マイナンバー未提出者の対応
「決算関係書類」の郵便物には、次のような「株式等に関するマイナンバーお届出のご案内」も入っていました。
たとえば、時間がかからないのは、インターネットでマイナンバーの提示です。次のような手順になります。
口座開設時に本人確認が済んでいるので、本人確認書類は不要。証券会社にログインして、デジカメやスマホで撮影した通知カードや個人番号カードのマイナンバー記載面の画像データを、専用ページから送信すれば完了。