特定口座を開設して、「源泉徴収なし」口座を選択すれば、年間で売却益が出ている場合には、確定申告をする必要があります。
| 特徴 | 特定口座 | |
|---|---|---|
| 源泉徴収なし (簡易申告) |
源泉徴収あり (源泉徴収選択) |
|
| 確定申告 | 必要 | 不要 |
| 配偶者控除・ 国民健康保険等 への影響 |
影響あり | 確定申告をしなければ 影響なし |
確定申告は、証券会社から郵送されてくる年間取引報告書の金額を確定申告書に転記し、年間取引報告書(コピー不可)を添付するだけで、簡単に済ませることができます。
ただし、給与所得(退職所得を含む)があり、年収2000万円以下で、かつ1ヶ所から給与が支払われていて、株式売却益を含めた給与以外の所得の合計が20万円以下の給与所得者は、確定申告は不要です。給与以外の所得の合計が20万円以下でも、住民税非課税の条件を満たさないと、市区町村に住民税の申告をする必要があります。
【注意】 医療費控除や住宅ローン控除などの確定申告をする場合には、たとえ株式売却益が20万円以下でも、株式売却益を含めて確定申告する必要があります。
非課税の正確な所得上限額は、一般的には次の式で計算します。均等割の非課税所得限度額を計算すれば、住民税の申告の有無を判定できます。
・住民税所得割の非課税所得限度額
(35万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+ 32万円)以下
本人ひとり(単身者)の場合は35万円以下
・住民税均等割の非課税所得限度額
(35万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+ 21万円)以下
本人ひとり(単身者)の場合は35万円以下
【例】 4人家族(夫婦+子供2人)の場合、所得金額 = 35万円 × 4人 + 21万円 = 161万円以下なら、住民税の申告は不要。
【注意】 正確を期すために、申告時に市区町村で住民税非課税の条件を確認してください。
特定口座の源泉徴収なしから源泉徴収あり口座への変更は、その年の最初の株式売却前に行ってください。変更するためには、「特定口座源泉徴収選択届出書」に記入・捺印して郵送すれば完了です。