年間(1月~12月)を通じて株式売却益があった場合には、原則として確定申告により納税する必要がありますが、「特定口座」を開設して、源泉徴収あり(源泉徴収選択)口座にすれば、確定申告する必要はありません。確定申告することもできます。
| 特徴 | 特定口座 | |
|---|---|---|
| 源泉徴収あり (源泉徴収選択) |
源泉徴収なし (簡易申告) |
|
| 確定申告 | 不要 | 必要 |
| 配偶者控除・ 国民健康保険等 への影響 |
確定申告をしなければ 影響なし |
影響あり |
特定口座を開設して、「源泉徴収あり口座」選択すれば、株式譲渡益が出ても、証券会社が売却毎に譲渡損益を計算し、自動的に所得税と住民税を源泉徴収(譲渡損の場合は還付)しますので、確定申告は不要です。
還付を受けたり、他の口座で損が出ていて、損失の繰越控除等特例の適用を受ける場合には、確定申告することもできます。複数特定口座の源泉徴収あり口座がある方は、証券口座ごとに確定申告するかしないかを選択でき、有利な口座のみを申告することができます。
しかし、確定申告をしなくても良い場合に確定申告すると、損をすることもあります。たとえば、国民健康保険加入者は、健康保険料の保険料計算に譲渡益が算入され保険料が高くなる可能性があります。
市区町村のホームページや広報では、確定申告しても、健康保険料の計算に譲渡益が算入されないような記述もみられますが、所得割による保険料負担があれば、所得割分の保険料が加算されます。
配偶者控除の主婦の方や扶養控除の対象者の所得が、確定申告により38万円を超えると、控除が受けられなくなります。配偶者控除等に影響を与える可能性がある方は、特定口座の源泉徴収ありにしておき、申告するかしないか試算してみてください。
特定口座の源泉徴収ありから源泉徴収なし口座への変更は、その年の最初の株式売却前に行ってください。変更するためには、「特定口座源泉徴収選択届出書」をインターネットから請求します。郵送されてきた届出書に記入・捺印して、返送すれば手続き完了です。