特別口座株の売却方法

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「特別口座開設通知書」が届いていたら、持ち株は特別口座で管理されています。特別口座に登録された株は、このままでは売却することができません。

【注意】 他人名義のままにしておくと、「特別口座開設通知書」は届きません。 株主名簿管理人の信託銀行に必要書類を提出して、至急特別口座の名義変更手続きをしてください。

売却するためには

単元株

証券会社に口座を持っていなければ、事前に本人名義の口座を証券会社に開設して、口座振替手続きをして、特別口座から一般口座に株式を振り替える必要があります。 手数料はかかりません。

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口座振替する証券会社は、単元未満株の取扱いのある証券会社にする必要があります。ただし、単元未満株は、特別口座のままにして、従来どおりの買取請求や買増請求もできます。

口座振替手続き手順

振替え手続き
  1. 事業報告書を送ってくる株主名簿管理人(信託銀行が多い)のホームページから、「口座振替申請書」をダウンロードします。
  2. 振替え銘柄名や株数など必要事項を記入し、捺印(必ず届出印)して、株主名簿管理人宛てに郵送します。記入例
  3. 証券会社での手続きが完了するまで待ちます。少し時間がかかるかも知れませんが(通常10日前後)、手続きが完了すれば、証券口座に反映され、売却することができます。 時々口座の保有株式を見て確認してください。

注意点としては、一般口座での売却になるので、売却益が出たら、確定申告をしなければならないことです。売却損が出たら、損益通算や繰越控除で確定申告することができます。国民健康保険加入者は、申告することによって、所得割の保険料が高くなることがあるので注意してください。

確定申告を簡単に済ませたり、申告しないで済む特定口座がありますが、一般口座から特定口座へ振替ることはできません。




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